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          日々通信 いまを生きる 第3号 2001年10月6日  伊豆利彦
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      お元気ですか。
      ≪日々通信≫第3号をお送りします。
       1.アフガンから避難した千田悦子さんの手記
       2. 全世界にアピールしよう
           『暴力はもうごめんだ!(ノー・モア・バイオレンス!)』
               (島村輝さんのホームページから)
       3.「自衛隊派遣新法と集団的自衛権」
              (メールマガジン「小泉純一郎を斬る!」 第7号から)

    ホームページ http://homepage2.nifty.com/tizu/
    近代文学の周辺 湾岸戦争の日々に 最終回までアップロードしました。


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    	◆◇アフガンから避難した千田悦子さんの手記
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    国連難民高等弁務官カンダハール事務所で働いていらした方ー−千田悦子(ちだ・えつ
    こ)さんという方の手記です。
    千田さんは、国連難民高等弁務官カンダハール事務所で仕事をしていましたが、オサマ・
    ビン・ラディン氏をかくまっているとされるタリバンの本拠地へのアメリカの軍事行動な
    どの危険性が出てくる中、 一時的に勤務先をパキスタンに移転するという措置で、「避
    難」をしていますが、その緊急避難の最中に書かれたものです。

    以下、千田さんの手記です。
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     報道機関の煽る危機感

     9月12日(水)の夜11時、カンダハールの国連のゲストハウスでアフ ガニスタン
    の人々と同じく眠れない夜を過ごしている。私のこの拙文を 読んで、一人でも多くの人
    がアフガニスタンの人々が、(ごく普通の一人一人のアフガン人達が)、どんなに不安な
    気持ちで9月11日(昨日)に起きたアメリカの4件同時の飛行機ハイジャック襲撃事件
    を受け止めているか 少しでも考えていただきたいと思う。

    テレビのBBCニュースを見ていて心底感じるのは 今回の事件の報道の仕方自体が政治的
    駆け引きであるということである。特にBBCやCNNの報道の仕方自体が根拠のない不安を世
    界中にあおっている。

     事件の発生直後(世界貿易センターに飛行機が2機突っ込んだ時点で)BBCは早くも、
    未確認の情報源よりパレスチナのテログループが犯行声明を行ったと、テレビで発表した。
    それ以後 事件の全貌が明らかになるにつれてオサマ.ビン.ラデンのグループの犯行を
    示唆する報道が急増する。

     その時点でカンダハールにいる我々はアメリカがいつ根拠のない報復襲撃を また始め
    るかと不安におびえ、 明らかに不必要に捏造された治安の危機にさらされる。何の捜査
    もしないうちから、一体何を根拠にこんなにも簡単に パレスチナやオサマ・ビン・ラビ
    ンの名前を大々的に報道できるのだろうか。

     そしてこの軽率な報道がアフガンの国内に生活をを営む大多数のアフガンの普通市民、
    人道援助に来ているNGO(非政治組織)NPOや国連職員の生命を脅かしていることを全く考
    慮していない。


    1998年8月にケニヤとタンザニアの米国大使館爆破事件があった時、私は奇しくもケニ
    ヤのダダブの難民キャンプで同じくフィールドオフィサーとして働いており、ブッシュネ
    ル米国在ケニヤ大使が爆破事件の2日前ダダブのキャンプを訪問していたという奇遇であ
    った。

     その時も物的確証も無いまま オサマ・ビン・ラデンの事件関与の疑いが濃厚という理
    由だけでアメリカ(クリントン政権)はスーダンとアフガニスタンにミサイルを発射した。

     スーダンの場合は、製薬会社、アフガンの場合は遊牧民や通りがかりの人々など 大部
    分のミサイルがもともとのターゲットと離れた場所に落ち、罪の無い人々が生命を落とし
    たのは周知の事実である。

     まして 標的であった軍部訓練所付近に落ちたミサイルも肝心のオサマ・ビン・ラデン
    に関与するグループの被害はほぼ皆無だった。タリバンやこうした組織的グループのメン
    バーは発達した情報網を携えているので、いち早く脱出しているからだ。

     前回のミサイル報復でも 結局 犠牲者の多くは 子供や女性だったと言う。

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    我々国連職員の大部分は 今日緊急避難される筈だったが天候上の理由として国連機が
    カンダハールに来なかった。ところがテレビの報道では「国連職員はアフガニスタンから
    避難した。」と既に報道している。

     報道のたびに「アメリカはミサイルを既に発射したのではないか。」という不安が募る。
    アフガニスタンに住む全市民は 毎夜この爆撃の不安の中で日々を過ごしていかなくては
    いけないのだ。更に、現ブッシュ大統領の父、前ブッシュ大統領は 1993年の6月に
     同年4月にイラクが同大統領の暗殺計画を企てた、というだけで 同国へのミサイル空
    爆を行っている。世界史上初めて、「計画」(実際には何の行動も伴わなかった?)に対
    して実際に武力行使の報復を行った大統領である。

     現ブッシュ大統領も今年(2001年)1月に就任後 ほぼ最初に行ったのが イラク
    へのミサイル攻撃だった。
     これが単なる偶然でないことは 明確だ。

     更にCNNやBBCは はじめからオサマ・ビン・ラデンの名を引き合いに出しているが米国
    内でこれだけ高度に飛行システムを操りテロスト事件を起こせるというのは大変な技術で
    ある。

     なぜ アメリカ国内の勢力や、日本やヨーロッパのテロリストのグループ名は一切あが
    らないのだろうか。他の団体の策略政策だという可能性は無いのか?

     国防長官は早々と 戦争宣言をした。アメリカが短絡な行動に走らないことをただ祈る
    のみである。

     それでも 逃げる場所があり 明日避難の見通しの立っている我々外国人は良い。今回
    の移動は 正式には 避難(Evacuation)と呼 ばずに 暫定的勤務地変更(Temporary
    Relocation)と呼ばれている。ところがアフガンの人々は一体どこに逃げられるというの
    だろうか?

     アメリカは隣国のパキスタンも名指しの上、イランにも矛先を向けるかもしれない。前
    回のミサイル攻撃の時は オサマ・ビン・ラデンが明確なターゲットであったが 今回の
    報道はオサマ・ビン・ラデンを擁護しているタリバンそのものも槍玉にあげている。

     タリバンの本拠地カンダハールはもちろん、アフガニスタン全体が標的になることはあ
    りえないのか? アフガニスタンの人々も タリバンに多少不満があっても 20年来の
    戦争に比べれば平和だと思って積極的にタリバンを支持できないが 特に反対もしないと
    いう中間派が多いのだ。

    ------------------------------------------------------------

     世界が喪に服している今、思いだしてほしい。世界貿易センターやハイジャック機、ペ
    ンタゴンの中で亡くなった人々の家族が心から 死を悼み 無念の想いをやり場の無い怒
    りと共に抱いているように、アフガニスタンにも たくさんの一般市民が今回の事件に心
    を砕き ながら住んでいる。アフガンの人々にも嘆き悲しむ家族の人々が いる。

     世界中で ただテロの"疑惑"があるという理由だけで、嫌疑があるというだけで、ミサ
    イル攻撃を行っているのは アメリカだけだ。世界はなぜ こんな横暴を黙認し続けるの
    か。このままでは テロリスト撲滅と言う正当化のもとに アメリカが全世界の"テロリ
    スト"地域と称する国に攻撃を開始することも可能ではないか。

     この無差別攻撃や ミサイル攻撃後に 一体何が残るというのか。
     又 新たな報復、そして 第2,第3のオサマ・ビン・ラデンが続出するだけで何の解
    決にもならないのではないか。

     オサマ・ビン・ラデンがテロリストだからと言って、無垢な市民まで巻き込む無差別な
    ミサイル攻撃を 国際社会は何故 過去に黙認しつづけていたのか。

     これ以上 世界が 危険な方向に暴走しないように、我々も もう少し 声を大にした
    ほうが良いのではないか。

     アフガンから脱出できる我々国連職員はラッキーだ。不運続きのアフガンの人々のこと
    を考えると 心が本当に痛む。どうか これ以上災難が続かないように 今はただ祈って
    いる。そしてこうして募る不満をただ紙にぶつけている。

              千田悦子    2001年9月13日 筆

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    「手記」はできるだけ広範囲の方々に読んでもらいたい、ということですので 、 他の方
    に紹介してくださって構いません。

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    全世界にアピールしよう
      『暴力はもうごめんだ!(ノー・モア・バイオレンス!)』
                         (島村輝さんのホームページから)
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      ニューヨーク、ワシントン、ペンシルバニアでの何千人もの死と苦しみを底深く悲し
    み、全世界のさまざまな背景を持つ者たちである私たちは、他の何百万という人々と と
    もに、無実の民間人に対する先のテロ行為に反意を唱えます。私たちは、この大量 殺戮
    に対し軍事報復でこたえることは、ただ恐怖と怒り、暴力のサイクルを加速する だけだ
    と信じています。

     私たちは、私たちの政治的・宗教的な指導者たちが、非暴力の訴えを心に留め置くこ
    とを強く求めます。私たちは、さらなる暴力を支持しようとする要求に屈することは あ
    りません。私たちは、復讐を叫ぶ声に対し、思いやりと冷静さ、理性でもって応え るの
    です。暴力的な報復と戦争は、いっそう多くの人々の死をもたらすだけです。そ の結果
    は、さらなる怒りと憎しみ、テロを助長することしかありません。

     暴力の代わりに私たちは、国際法のルールを支持します。今回の、そして他のあら ゆ
    る人類と平和に対する犯罪行為、戦争行為の加害者たちは、法にもとづく裁きの場 に引
    き出されなければなりません。いかなる個人や集団、そして国家であれ、国際法 の適用
    を免れるべきではありません。

     2001年9月11日に命を失った人々に哀悼をささげるとともに、私たちは、テロリズムや
    戦争、あるいは食料や医薬品、水、家屋の不足による世界中の人々の死を嘆き悲しん で
    います。

    非暴力の誓い

     堅く手を結びあって、ともに立ち上がりましょう。もっともっと手に負えないものに
    なっていく暴力の応酬を止めるために、非暴力の誓いを立てましょう。世界中の人々 と
    の連帯に加わり、軍事力による暴力的攻撃ではなく、武装解除と対話、社会的正義 を通
    じて、共通の安全保障を確立するのです。

    正義ある平和に辿り着く方法としての非暴力を支持することを、私たちは誓います。

    Japanese language instructions for signing

    島村さんは署名を集めています。島村さんのホームページを見てください。
    島村輝さんのホームページ
    http://member.nifty.ne.jp/terry-shimamura/index.html

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    ┃メールマガジン「小泉純一郎を斬る!」 第7号┃
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             「自衛隊派遣新法と集団的自衛権」

                             2001年10月4日
                                   松尾 真
    ******************************************************************************

     小泉内閣は明日(5日)にもアメリカのテロ報復作戦への協力、自衛隊派遣
    の新法を閣議決定し、今月中にも国会での成立を図ろうとしている。この新法
    はあきらかに集団的自衛権の行使に踏み込むものである。日米安保関係を制約
    なき軍事同盟とし、憲法9条を実質的に改定するものである。この新法の問題
    点、本質をあきらかにし、新法反対の意思表示をしたい。


    ■ 自衛隊派遣新法は集団的自衛権行使そのもの

     新法の内容をめぐっては、政府・与党案にもまだ流動的な要素もあり、ま
    た、野党、とくに民主党との間で自衛隊の派遣先、物資輸送の内容(武器・弾
    薬を含むか否か)、武器使用条件の緩和、時限立法化にともなう法律の期限な
    どをめぐって修正折衝の余地もありそうである。

     そこでは、この新法とそれに基づく自衛隊のインド洋・パキスタンへの派遣
    が集団的自衛権の行使にあたるのか否かが問題になっている。そして、たとえ
    ば自衛隊をパキスタンに派遣した場合に、その派遣場所が戦闘地域からは区別
    される非戦闘地域であれば「憲法の制約の枠内におさまる」とか、物資輸送で
    米軍に協力してもその物資に武器・弾薬が含まれなければ集団的自衛権の行使
    には当たらない、といった詭弁的な議論がおこなわれている。

     しかし、明確にしなければならないことは、アメリカがテロ報復の軍事作戦
    をインド洋・西南アジア・中央アジア地域で展開しようとしていること、日本
    政府はそれへの全面協力を約束し、そのために自衛隊を同地域へ派遣しようと
    していることである。これは米軍と自衛隊の共同作戦の実施に他ならず、いわ
    ゆる集団的自衛権の行使に他ならないということである。パキスタンに派遣さ
    れる陸上自衛隊の展開地域が直接の戦闘地域内なのか、それとも戦闘地域から
    は離れているのかということによって、日米共同作戦、いわゆる集団的自衛権
    の行使であるという事柄の本質が変わるわけではない。

     小泉内閣、政府・与党は「憲法の制約の枠内」「集団的自衛権の行使にはあ
    たらない」と弁明しているが、これは短期間にうちに新法を成立させたいとい
    う思惑との関係で、集団的自衛権に関する憲法解釈の変更といった政治的に厄
    介な問題にはこの際手をつけないという政治判断をしたということである。あ
    るいはまた、テロ事件の衝撃を利用して集団的自衛権行使へとなし崩し的に踏
    み込み、既成事実づくりのうえにたって本格的な改憲への道をひらこうとして
    いるのだとも言える。いずれにしろ、彼ら自身、新法が集団的自衛権の行使で
    あることは百も承知である。与党内でも政府閣僚などの立場にないものはその
    ことを正直に口にしている。さらに、興味深いのは集団的自衛権行使の容認、
    そのための憲法改正を最も早くから一貫して主張してきた小沢一郎自由党党首
    が「集団的自衛権行使を認めるよう憲法解釈を変えたうえで新法を出せ」と
    言って、政府・与党案に反対している事実である。新法が集団的自衛権の行使
    を認めるものであることはあまりにも明白なのである。


    ■ 集団的自衛権とは何か

     集団的自衛権とは何なのか? この言葉が盛んに飛び交っているわりには、
    その本当の意味は意外と知られていないのではないだろうか。
    たとえば、「日本はアメリカに安保条約で日本を守ってもらっている。だか
    ら、アメリカが攻撃されたら日本もアメリカ防衛のために協力するのは当然。
    これが集団的自衛権の行使だ」という説明は正しいだろうか。
    否、である。これは単純な軍事同盟の論理にすぎない。
    私は集団的自衛権の論理そのものを肯定するものではないが、集団的自衛権の
    定義そのものは厳密にとらえ、議論を感情的議論やムード的議論のレベルから
    解放する必要がある。

    <戦争の違法化と集団安全保障への転換>
     まず、今回のテロ事件では「やられたらやりかえせ」といった報復の論理が
    まかり通っている。しかし、現代の国際社会と国際法はこのような報復の論理
    と、それに基づく戦争をけっして認めていないことを明確にしなければならな
    い。

     まず、現代国際社会では違法戦争観という戦争観が形成・確立されている。

     第一次大戦までの近代国際関係では無差別戦争観という戦争観が基本であっ
    た。これは「無差別攻撃を認める」というような意味ではけっしてない。主権
    国家が行う戦争はそれが正式の戦争である以上は、国家の権利として承認され
    るといものである。

     しかし、第一次大戦の惨禍は無差別戦争観からの転換を迫った。国家の「戦
    争の自由」を制限し、一定の戦争を違法と見なすようになったのである。そし
    て、違法戦争観と一体のものとして登場したのが集団安全保障の概念である。
    その最初の具体化が国際連盟であり、“連盟に加盟する一国家に対する武力攻
    撃は加盟国全体に対する攻撃であると解して、加盟国が一致してその武力攻撃
    に対処する”と連盟規約で定めた。

    <国連憲章と集団安全保障、集団的自衛権>
     第二次大戦をうけて設立された国連は、その憲章第1条で「国際の平和及び
    安全を維持すること」を目的として掲げたうえで、とくに第7章(平和に対す
    る脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動)で集団安全保障についての規
    定を定めている。その構造を簡単に言えば、国連安全保障理事会がこれに関す
    る権限を有しており、

    【第39条】侵略行為等の存在の確認・決定
      ↓
    【第41条】経済制裁等の措置の決定
      ↓
    【第42条】軍事制裁、武力行使の措置の決定

    という内容になっている。第42条による侵略国への軍事的制裁・武力行使は
    本来、国連軍を編成しておこなわれることになっており、第43条から第50
    条にそれに関わる規定が定められている。

     ちなみに、イラクのクウェート侵略と湾岸戦争の場合は、39条でイラクの
    行為が侵略として非難され、41条に基づく経済制裁でもイラクがクウェート
    から撤退しなかったため、第42条に基づいた軍事的制裁の必要が安保理で決
    議された。国連軍は結成されなかったが、米軍を中心とする多国籍軍の武力行
    使は第42条に基づいた安保理決議によってその正統性が保証された形になっ
    ている。他方、99年のNATOによるユーゴ空爆は第42条による国連決議
    に基づかなかったことから問題になった。

    <国連憲章51条>
     さて、国連の集団安全保障に関わる規定は上述の第50条まででは終わって
    いない。第51条があるのだ。これが集団的自衛権の根拠とされるものであ
    る。その条文の重要な部分を引用しよう。

    「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場
    合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまで
    の間、個別的又は集団的自衛の固有権利を害するものではない。この自衛権の
    行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければ
    ならない」

     この条項は、素直に読めば、侵略行為等に対する対処の基本は安保理による
    措置にあること、そして個別的自衛権及び集団的自衛権の行使は安保理による
    措置がとられるまでのいわば一時的臨時的過渡的措置として認められているに
    すぎないことを示している。また、国家の個別的自衛権がしばしば「自然権的
    権利」とされ、国家の成立と共に存するものと解されるのに対して、集団的自
    衛権は第2次大戦後、この国連憲章第51条で初めて確立されたものであるこ
    とも確認しておきたい。

     国連憲章はこの51条との関係で、つづく第8章「地域的取極」で「地域的
    取極又は地域的機関」の存在を認めている。

     ところで、この国連憲章第51条・集団的自衛権が設定された経緯をおさえ
    ておくことも、集団的自衛権の意味を理解するうえで重要である。

     国連の創設とその憲章についての連合国間の協議は1943年に始まるが、
    国連憲章の当初案には第51条・集団的自衛権の規定はなかった。それが盛り
    込まれたのは45年4〜6月の国連創設会議においてである。いいかえれば、
    集団的自衛権という概念は、国連創設の当初理念としての集団安全保障概念の
    中にはなかったものだと言えるのである。

     では、集団的自衛権が51条として取り入れられたのは何故なのか?

     国連創設過程を詳しく研究した西崎文子氏の著書(『アメリカ冷戦政策と国
    連1945−1950』,1992年 東京大学出版会)によれば、安保理の
    常任理事国となる5大国に拒否権が付与されることをめぐって、アメリカがモ
    ンロー・ドクトリン以来米合衆国が欧州からの干渉を受けずに外交・軍事政策
    を展開しえた米州大陸(北米、南米)の問題に、国連安保理が介入し、米国が
    自由に政策展開できなくなることを恐れ、大国拒否権を認める代わりに自己の
    米大陸での行動の自由を確保することを意図したものと解される。

     そして、こうした背景で国連憲章に盛り込まれた51条および第8章の規定
    が、その後の米ソ冷戦−国連安保理の機能麻痺の中で、東西両陣営における
    NATOとワルシャワ条約機構という軍事同盟を合法化・正統化するものとし
    て利用されたわけである。

     集団安全保障と集団的自衛権に関する、以上の国連憲章規定とその歴史的経
    緯にふまえるならば、私は日米安保条約のような二国間条約が国連憲章第8章
    にいう「地域的取極」に該当するとは到底考えられない。日本が国連憲章に
    則って集団的自衛権を主張しようとするのであれば、日米安保条約という二国
    間条約ではなく、中国や韓国等も含めた北東アジア地域、あるいはアジア・太
    平洋地域の地域集団安全保障システム(機構)を構築し、そのうえでその地域
    安全保障機構による措置としての集団的自衛権の行使でなければならないので
    はないだろうか。少なくとも国連憲章の規定と精神に則っとるならば、こうし
    た考え方以外にはありえないと思う。


    ■ アーミテージ・レポートとの関係

     集団安全保障と集団的自衛権についての解説がいささか長くなりすぎたが、
    これは、昨今の集団的自衛権をめぐる議論が、先にも述べたように、いささか
    ムード的な議論に終始していると考えたためである。
     さて、今回の自衛隊派遣新法であるが、これまでの日本国内の安保論議の経
    緯からすればかなり唐突なかんじで出てきたのは何故だろうか。この点をつぎ
    に考えてみたい。

     小泉首相は9月12日に記者インタビューに答えて「(対米支援で)やれる
    ことは何でもやる」と発言した。これは他国の首脳に比べてテロ非難の記者危
    険をするのが遅れたことへの挽回という意味があったと、私は感じている。し
    かし、「何でもやる」とは、随分と乱暴な話である。小泉首相自身もいささか
    自らの発言の重大性にたじろいだのであろうか。その後、彼がこれまでめった
    に口にしなかったセリフを何度か口にする。すなわち、「憲法の枠内で」とい
    うセリフである。

     だが、アメリカから「旗を見せてほしい」という一高官の声が聞こえてくる
    や、「憲法の枠内」もどこへやら、自衛艦による米空母の護衛、自衛隊のイン
    ド洋派遣等々の話が一挙に吹き出てきたのである。

     この「一高官」とはアメリカの国務副次官アーミテージに他ならない。

     私は発言の主がアーミテージであったことが非常に大きな意味をもっている
    と思う。昨年10月、米国防大学の国家戦略研究所が「米国と日本――成熟し
    たパートナーシップに向けての前進」と題する報告書を出した。その中心人物
    がアーミテージ氏であったことから、一般に「アーミテージ・レポート」と呼
    ばれている。このレポートの核心は、「日本が集団的自衛権を禁止しているこ
    とが、日米同盟協力における制約になっている」と述べている点にある。

     アーミテージ氏がその後ブッシュ政権入りしたことから、アーミテージ・レ
    ポートは米・ブッシュ政権の対日政策の基本方針を示すものと一般に解されて
    いる。そして、アーミテージ・レポートをうけて、日本国内では今年前半あた
    りから集団的自衛権行使の容認、そのための政府憲法解釈の変更あるいは改憲
    の主張が一気に強まってくる。(5月下旬に発刊されたPHP新書、佐瀬昌盛
    著『集団的自衛権』はそのための「理論武装書」ととらえることができる。同
    書に対する批判としては、豊下楢彦「安保条約と集団的自衛権」、『軍縮問題
    資料』2001年9月号所収が挙げられる)

     今回の自衛隊派遣新法はあきらかにこの流れの中にあると見るべきだと、私
    は考えている。アーミテージ自身、そうした計算に基づいて「旗を見せてほし
    い」発言をしたと思う。また、日本側の動きも、アーミテージ発言を「テロ事
    件を契機に一気に集団的自衛権行使へ踏み切れ」というサインとして受け取っ
    たものと解するのが妥当であろう。
     いいかえれば、テロ事件の衝撃によって、「テロはひどい。テロ対策のため
    ならば仕方ない」といったムード的対応によって新法を容認するならば、戦後
    日本のあり方を根底から覆す事態を招いてしまうのである。
     ここ1週間ほどのアメリカの動きを見るならば、米軍の対アフガン軍事作戦
    は湾岸戦争とは大きく異なるタイプのものになることがほぼ確実である。そし
    て、自衛艦のインド洋派遣や陸自部隊のパキスタン派遣がアメリカの作戦行動
    上不可欠なものとして要請されているわけでもない。

     かなり長くなってしまったので、そろそろ今回のマガジンは締めくくりた
    い。集団安全保障や集団的自衛権の概念を正確に理解し、自衛隊派遣新法を許
    さないための議論の一助となれば幸いである。

                          (2001年10月4日記)

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      【編集・発行】
      ホームページ 「環境と政治」
       URL   http://www.kyoto-seika.ac.jp/matsuo/
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